死亡保険金と税金
生命保険で死亡保険金が払われる場合の税金は、相続税、贈与税、所得 税の三通りあります。これは誰が保険料を払っていたか、誰が保険金を 受け取ったかによって異なります。 被保険者と契約者が同一で、つまり死んだ人が自分で保険料を支払って いた場合、死亡保険金は契約時に契約者が指定した受取人に支払われ ます。 死亡保険金の受取人は原則として親族に限られていますので、この場合 みなし相続となり、相続税がかかります。 被保険者と契約者が異なる場合は、誰が死亡保険金を受け取るかによって 税金のかかりかたが変わってきます。 契約者本人、つまりお金を払っていた人が死亡保険金を受け取る場合は 一時所得として、所得税がかかります。これは比較的軽い負担で済みます。 契約者でない人、たとえば契約者の子供が死亡保険金を受け取る場合は 贈与税がかかります。贈与税は、相続税や所得税に比べて重い税負担と なります。 つまり被保険者(死んだ人)でない人が契約者になる場合は、自分で死亡 保険金を受け取るほうが税負担が軽くて済むのです。